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2008.01.25

VOCALOIDのライブラリ使用許諾契約書

公序良俗に反する歌詞を含む楽曲について
http://blog.piapro.jp/2008/01/post-15.html

VOCALOIDのライブラリ使用許諾契約書には、公序良俗に反する歌詞を作って公開してはいけないようです。ただの音源(道具)に対して、使い方を制限することに、異論を唱える人がいるようです。本質的な問題は、たとえそれが法で裁けなくても、それをされることで気分を害する人(声優)がいるということだと思います。

あえて、法という次元で考えてみると、これは著作権の問題ではないです。著作権は創造物に対して行使するもので人の一語の声は、創造物ではないと言えるでしょう。じゃ、サンプリングした音声、人の声と犬の声は同じなのかと言えば、人の声には、人格権(名誉権)が存在するかもしれないということです。アイドルの声を一語一語アイコラのように、サンプリング・音階をつけ、公序良俗に反する言葉を作り公開した場合、犬の遠吠えと同じ扱いなのかという問題。

仮に結果としてVOCALOIDの声に人格権が存在するとしても、そういった判例は聞いたことないため、やっていいのか、いけないのか法ではよく分からない。なら使用許諾契約書として、名文化し権利もんもん言うより、やるヤツはそもそも買うなということだと思います。

個人的にVOCALOIDの音源は音ではなく『声』であって人格はあってもいい気がします。そういった、人格を持つ声、作曲する作り手の想いが、シンクロ(調教?)するものがVOCALOIDなのかなっと。

Posted by みーや |